大牟田市議会 2021-09-17 09月17日-05号
次に、議案第31号令和3年度大牟田市水道事業会計補正予算、同第33号大牟田市岩本南地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の制定について、同第39号令和2年度大牟田市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について、及び同第40号令和2年度大牟田市公共下水道事業会計未処分利益剰余金の処分についての4件について、一括して申し上げます。
次に、議案第31号令和3年度大牟田市水道事業会計補正予算、同第33号大牟田市岩本南地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の制定について、同第39号令和2年度大牟田市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について、及び同第40号令和2年度大牟田市公共下水道事業会計未処分利益剰余金の処分についての4件について、一括して申し上げます。
27号 令和3年度大牟田市一般会計補正予算 同 第28号 令和3年度大牟田市国民健康保険特別会計補正予算 同 第29号 令和3年度大牟田市介護保険特別会計補正予算 同 第30号 令和3年度大牟田市後期高齢者医療特別会計補正予算 同 第31号 令和3年度大牟田市水道事業会計補正予算 同 第32号 大牟田市附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定について 同 第33号 大牟田市岩本南地区地区計画
次に、議案第32号小郡市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定については、新たに告示された福童地区地区計画並びに変更告示された津古地区地区計画及び筑後小郡インターチェンジ地区地区計画の建築制限を追加し、また本市の地区計画区域内において小郡市景観計画で上げる良好な景観形成を図るため、地区計画区域内にも景観法に基づく形態意匠の制限に法的拘束力を発生させるため、条文の追加
新たに決定告示された福童地区地区計画、また変更告示された津古地区地区計画、また筑後小郡インターチェンジ地区地区計画の建築制限を追加し、また本市の地区計画区域内において小郡市景観計画に掲げる良好な景観形成を図るため、地区計画区域内にも景観法に基づく形態意匠の制限を追加するものです。 議案第33号小郡市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について。
2、今回の条例の一部改正の大きな目的は、本年4月中に予定をしている今在家地区地区計画の決定告示に向けて、地区計画の区域と制限内容を本条例に規定することである。 3、今在家地区地区計画の決定告示における建築物等に関する事項の内容が本条例の改正別表の中に規定されている。 4、今回の条例の一部改正は、本地区計画の内容を担保するための改正である。
また、大崎ポケットパークは、令和元年8月に決定されたあすてらす地区地区計画の範囲に含まれています。大崎ポケットパークは、地区内新規住民と周辺地区営農者の交流促進施設を誘導することにより、地域間の交流活動の活性化を図ることを目標とする地域に該当しています。こうした地区計画の目標を基に、ベンチやあずま屋、トイレなどの施設整備を行い、農産物直売所宝満の市を誘導、地域活性化を図っています。
最後に、第13号議案古賀市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定については、今在家区内の一部市街化調整区域を市街化区域へ編入し、同区域に新たに今在家地区地区計画を決定するに当たり、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、今在家地区地区整備計画区域内において、建築物の敷地、構造、建築設備または用途に関する事項で、当該地区計画の内容として定めたものを建築基準法の制限
次に、議案第91号 糸島市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例については、本年8月28日に都市計画決定をいたしました福岡広域都市計画の馬場地区地区計画の内容を条例に反映させることにより、地区計画の目標に即した適正かつ合理的な土地利用を図り、もって健全で良好な都市環境を確保するため、所要の改正を行うものでございます。
本件は、古賀第1地区地区計画内の開発行為に伴う道路整備が完了したことに伴い、路線番号9099号江永浦線が延伸されたため、当該路線の終点位置を変更するものであり、執行部から説明を受けながら、当該箇所の現地視察を行いました。 委員会では、枝線を市道に認定する目的は何かとの質疑があり、執行部からは、市有地への接続を行うためのものであるとの答弁がありました。
本件は、古賀第1地区地区計画内の道路整備の完了に伴い、路線番号9099号江永浦線の終点位置を変更するものです。 この道路を道路法第10条第2項の規定に基づき、市道路線を変更するため、同条第3項の規定により準用する同法第8条第2項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。 以上8件、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
福岡広域都市計画地区計画(日の里東地区地区計画)の決定に伴い、条例の一部を改正するものであります。 審査内容。明らかになった主な事項は次のとおりです。 1、周辺環境との調和を前提に、緑豊かな近隣公園と隣接する教育施設を生かしつつ、持続可能な中層住宅地として、良好な住環境を維持増進する土地利用の促進を図る目的で定めた日の里東地区地区計画の実効性を高めるため、条例を改正するものである。
御質問の給食センター跡地につきましては、都市計画、宗像中央公園地区地区計画におきまして、「公共公益施設の集合地域としての土地利用を促進する」という方針が定められており、現状では、学校や学童保育所、公園施設、老人福祉法に基づく福祉施設等に限り建設することができるようになっております。
第13号議案は、福岡広域都市計画地区計画(日の里東地区地区計画)の決定に伴い、宗像市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例を改正するものであります。 第14号議案は、所有者が不存在である特定空き家等について、略式代執行による解体を行いましたが、その費用について回収の見込みがないため、債権を放棄するものであります。
続きまして、議案第65号小郡市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定については、令和元年8月15日にあすてらす地区地区計画の変更及び東野地区地区計画の決定に伴い、地区計画区域の追加、条例の一部を改正するものです。
本案は、建築基準法の一部改正を踏まえた南部白水地区地区計画の変更等に伴い、所要の規定の整備を図るものであります。 審査の過程において、委員から、南部白水地区地区計画とあるが、場所はどのあたりになるのかとの質疑が出され、執行部から、フォレストシティが開発された星見ヶ丘地区一帯のことであるとの説明を受けました。 採決の結果、全員賛成により原案を可決することにいたしております。
本案は、建築基準法の一部改正を踏まえた南部白水地区地区計画の変更等に伴い、所要の規定の整備を図るものであります。 審査の過程において、委員から、南部白水地区地区計画とあるが、場所はどのあたりになるのかとの質疑が出され、執行部から、フォレストシティが開発された星見ヶ丘地区一帯のことであるのと説明を受けました。 採決の結果、全員賛成により原案を可決することにいたしております。
改定の趣旨としましては、建築基準法の一部改正を踏まえた南部白水地区地区計画の変更等に伴い、所要の規定の整備を図るものです。建築基準法の一部が改正され、新たな用途地域が新設されたことにより、建築基準法第48条第8項以降が一項ずつ繰り下げられたため、同法を引用している南部白水地区地区計画を変更しました。このことに伴い、関連する条例を改正するものです。
都市計画係より、福岡広域都市計画玄望園地区地区計画の変更についてからは、7月26日に変更の告示がなされたこと、土地区画整理事業の進捗状況について報告がありました。都市計画マスタープランの改訂についてからは、改訂により変更される部分を中心に説明があり、今後、パブリック・コメントや古賀市都市計画審議会などを経て、今年度中の完成をめざしているとの報告がありました。
今年8月15日に決定告示された東野地区地区計画及び同じ日に変更告示されたあすてらす地区地区計画の建築制限の追加を行うため、条例の一部を改正するものです。 議案第66号小郡市職員の自己啓発等休業に関する条例の制定についてです。
本案は、建築基準法の一部改正を踏まえた南部白水地区地区計画の変更等に伴い、所要の規定の整備を図るものであります。 次に、第92号議案「春日市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について」であります。